2027年スタート「育成就労制度」と技能実習制度の違いをわかりやすく解説
2027年4月1日から、新しい外国人受入れ制度である 「育成就労制度」 が始まります。 これは、長年運用されてきた 技能実習制度を発展的に解消し、新制度へ移行するもの です。
この記事では、行政書士として、育成就労制度と技能実習制度の違いをわかりやすく解説します。
1. 育成就労制度とは
育成就労制度は、就労を通じた人材育成と人材確保 を目的とした新しい制度です。 2024年に公布された改正入管法および育成就労法に基づき、技能実習制度を廃止し、新制度へ移行します。
施行日は 2027年4月1日 です。
2. 育成就労制度の目的
育成就労制度の目的は次の2つです。
- 特定技能1号レベルの技能を持つ人材を育成すること
- 人手不足が深刻な産業分野における人材確保
技能実習制度が掲げていた「国際貢献(技能移転)」とは目的が大きく異なります。
3. 技能実習制度との主な違い
① 制度の目的
- 技能実習:国際貢献(技能移転)
- 育成就労:人材育成+人材確保(国内の人手不足対応)
② 在留資格
- 技能実習:技能実習1号・2号・3号
- 育成就労:在留資格「育成就労」
③ 期間
- 技能実習:最長5年
- 育成就労:原則3年
④ 転籍(職場変更)
- 技能実習:原則不可(倒産など例外のみ)
- 育成就労:
- やむを得ない事情で可能
- 1〜2年経過後は本人希望でも転籍可能
⑤ 日本語要件
- 技能実習:原則なし
- 育成就労:
- 就労開始時:A1相当(N5レベル)
- 1年経過時:A2相当(N4レベル)
⑥ 前職要件
- 技能実習:あり
- 育成就労:なし
⑦ 特定技能1号への移行
- 技能実習:同一職種なら試験免除
- 育成就労:試験合格が必要
4. なぜ技能実習制度は廃止されるのか
技能実習制度は、制度目的と実態の乖離が指摘されてきました。
- 実態は「人材確保」が中心
- 外国人の権利保護が不十分
- 転籍がほぼ不可能
- 不適正な送出し費用の問題
こうした課題を解消するため、新制度へ移行します。
5. 育成就労制度の特徴
● 監理支援機関は「許可制」
技能実習の監理団体とは別制度で、既存団体が自動的に移行できるわけではありません。
● 転籍支援は公的機関が担当
転籍時の職業紹介は、
- 監理支援機関
- 外国人育成就労機構
- ハローワーク が担います。
民間職業紹介事業者は関与できません。
● 送出機関の手数料上限
手数料が不当に高額にならない仕組みが導入されます。
6. まとめ
育成就労制度は、技能実習制度の課題を踏まえ、
- 日本語要件の明確化
- 転籍の柔軟化
- 監理支援機関の許可制
- 公的機関による職業紹介
- 手数料の適正化
など、より 「労働者保護」と「人材確保」 を両立させる制度へ進化しています。
2027年4月の施行に向けて、 受入れ企業・監理団体・登録支援機関は早めの準備が必須 です。
行政書士として、制度移行に関する相談や手続き支援にも対応できますので、お気軽にご相談ください。
🔗 参考
■ JITCO(国際人材協力機構)
育成就労制度 https://www.jitco.or.jp/ja/esd
■ 入管庁(法務省)
育成就労制度関連資料(PDF) https://www.moj.go.jp/isa/content/001452485.pdf

