【2025年10月施行】経営管理ビザが大幅厳格化|行政書士が改正ポイントをわかりやすく解説
025年10月16日から、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の許可基準が大幅に厳格化されます。 今回の改正は、「実態のない経営管理ビザ」への対策強化を目的としており、外国人が日本で事業を行うための要件が大きく変わります。
本記事では、法務省が公表した改正内容 をもとに、行政書士の視点から「何が変わるのか」「どこに注意すべきか」をわかりやすくまとめます。
改正の施行日
- 2025年10月16日施行
- 既存の経営管理ビザ保持者には最大3年間の経過措置あり
改正のポイント(5つの柱)
1. 常勤職員の雇用が必須に
これまで「一人会社」でも許可されるケースがありましたが、改正後は以下が必須になります。
- 日本人または永住者等を1名以上、常勤で雇用すること
- 法別表第一の在留資格者(技人国など)だけでは不可
※常勤職員の定義は「週30時間以上」「雇用保険加入」「年間217日以上勤務」など、明確な基準が示されています。
2. 資本金(事業規模)3,000万円以上
法人の場合は 資本金3,000万円以上 が必要です。
- 株式会社:払込済資本金
- 合同会社:出資総額
- 個人事業主:事業投下資金の総額(事務所確保・給与・設備投資など)
※資本準備金や利益剰余金は含まれません。
3. 日本語能力(B2相当)が必須に
申請者または常勤職員のどちらかが、B2相当の日本語能力を持つ必要があります。
- JLPT N2以上
- BJT 400点以上
- 日本の大学・高校卒業
- 20年以上の在留歴 など
※日本語能力の立証方法も明確化されています。
4. 経歴(学歴・職歴)要件の強化
申請者は次のいずれかが必要になります。
- 経営・管理に関する 修士・博士・専門職学位
- 3年以上の経営経験
※スタートアップビザ(特定活動)の準備期間も「経営経験」に含まれます。
5. 事業計画書の「専門家確認」が義務化
事業計画書は、以下の専門家による確認が必須になります。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
※行政書士は「申請書作成の専門家」であり、事業計画の“確認者”にはなれません。
実務で特に注意すべきポイント(行政書士視点)
● 自宅兼事務所は原則不可
改正後は、規模に応じた事業所の確保が必要になります。
- 自宅兼事務所 → 原則不可
- バーチャルオフィス → 不許可の可能性が高い
● 外注中心のビジネスモデルは危険
「経営者としての活動実態」が重視されます。
- ほぼ外注で本人が経営していない
- 財務状況を把握していない → 不許可リスクが高い
● 税金・社会保険の未納は即アウト
更新時には、以下の納付状況が確認されます。
- 源泉所得税
- 法人税・消費税
- 社会保険(健康保険・厚生年金)
- 労働保険(雇用保険・労災)
※「納付すべきものはすべて提出」が原則です。
● 長期出国は更新拒否のリスク
在留期間の「過半」を海外で過ごすと、更新が消極評価されます。
既存の経営管理ビザ保持者への影響
● 経過措置(最大3年)
- 2025年10月16日〜2028年10月16日まで
- この期間の更新は「新基準未達でも状況に応じて判断」
ただし、 2028年10月以降の更新は新基準が必須 になります。
スタートアップビザ(特定活動)からの変更
- 2025年10月15日以前に確認証明書を取得 → 旧基準で変更可能
- それ以降に取得 → 新基準が適用
※特定活動(44号・51号)も同様の扱いです。
行政書士が提供できるサポート
行政書士として、以下のサポートが可能です。
- 要件適合性の事前診断
- 事業計画書の作成支援(確認者とは別)
- 法人設立・増資手続き
- 必要許認可の取得サポート
- 在留資格変更・更新の申請書作成
- 税理士・診断士との連携サポート
まとめ:経営管理ビザは「実態ある経営」が必須の時代へ
今回の改正により、経営管理ビザは 「小規模起業でも取得できる在留資格」から「実態ある企業のみが取得できる在留資格」へ」 と大きく変わります。
- 資本金3,000万円
- 常勤職員の雇用
- 日本語能力
- 経営経験
- 専門家による事業計画確認
これらを満たすためには、早めの準備が不可欠です。


