特定技能「外食業分野」における受け入れ上限の運用について
― 2026年4月以降、外食業での特定技能1号はどう変わるのか ―
2026年3月27日、出入国在留管理庁は、外食業分野の特定技能1号について、 受け入れ見込数(上限)である5万人に到達する見込みであることを公表しました。
外食業は特定技能の中でも特に人気が高く、 2026年2月末時点で 約4万6千人 が在留しており、 2026年5月頃に上限を超える見込みとされています。
この発表により、4月13日以降の申請運用が大きく変わることになりました。
本記事では、外食業の企業様・人事担当者様に向けて、 行政書士の視点から「何が変わるのか」「何に注意すべきか」をわかりやすく解説します。
外食業分野の現状
出入国在留管理庁の発表によると、外食業分野の特定技能1号は以下の状況です。
- 2026年2月末時点:約4万6千人(速報値)
- 受け入れ上限:5万人
- 2026年5月頃:上限到達見込み
このため、法令に基づき、在留資格認定証明書(COE)の交付停止措置が取られることになりました。
4月13日以降の運用(重要ポイント)
1. 在留資格認定証明書(COE)
- 4月13日以降に受理された申請 → 不交付
- 4月13日より前に受理された申請 → 審査の上、上限の範囲内で交付 ※ただし、交付までに大幅な遅延が見込まれます。
→ 海外からの新規採用は、事実上ストップします。
2. 在留資格変更(外食業 → 特定技能1号)
- 4月13日以降に受理 → 原則不許可
- ただし、以下は例外として審査されます。
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者
- 特定活動(特定技能1号移行準備)からの移行者
- 外食業で既に特定技能1号として在留している方の転職等
※許可時点の在留者数によっては、特定活動(移行準備)での更新を案内される場合があります。
3. 特定活動(特定技能1号移行準備)への変更
- 原則不許可
- ただし、以下は通常どおり審査
- 外食業の特定技能1号として在留する方の転職
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者
- 4月13日より前に受理され、3月27日までに協議会加入申請済みの案件
4. 在留期間更新
- 通常どおり審査されます(停止されません)。
外食業の企業が受ける影響
● 海外からの新規採用が困難に
COEが不交付となるため、海外からの採用は事実上不可能になります。
● 国内在留者の採用競争が激化
在留資格変更が優先されるため、 「すでに日本にいる外国人材」の確保が重要になります。
● 技能実習からの移行は引き続き可能
特に「医療・福祉施設給食製造作業」からの移行は優先されるため、 この分野の実習生を受け入れている企業は有利です。
行政書士として企業様にお伝えしたいこと
✔ 1. 新規COEは原則不交付
「申請すれば通る」という誤解を避ける必要があります。
✔ 2. 国内在留者の採用戦略が重要
技能実習修了者や特定活動(移行準備)からの移行者が中心になります。
✔ 3. 既存の特定技能1号の更新は可能
企業様が不安になりやすいポイントなので、明確にお伝えします。
✔ 4. 今後の制度変更の可能性
外食業は人手不足が深刻なため、 受け入れ上限の見直しが行われる可能性もあります(現時点では未定)。
まとめ
2026年4月以降、外食業分野の特定技能1号は 「新規受け入れが大幅に制限される」 という大きな転換点を迎えています。
企業様にとっては、
- 国内在留者の採用
- 技能実習からの移行
- 既存人材の定着
がこれまで以上に重要になります。

