【入管省令案】特定技能2号の在留期間に「5年」が追加へ
受入企業・外国人本人が押さえるべきポイントを整理
2026年8月、出入国在留管理庁が公表した 「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正省令案」 により、 特定技能2号の在留期間に 新たに「5年」 が追加される方針が示されました。
省令案の概要(出入国在留管理庁)
- 特定技能2号の在留期間に「5年」を追加
- 従来の 3年/2年/1年/6月 に加えて選択可能に
- 公布予定:令和9年1月上旬
- 施行日:公布の日
本記事では、受入企業・外国人本人が押さえるべきポイント を整理します。
1.受入企業が押さえるべきポイント
(1)更新頻度が減り、事務負担が軽減
在留期間が5年となれば、 更新手続きが大幅に減り、企業の事務負担が軽くなります。
(2)長期雇用を前提とした人材育成が可能に
特定技能2号は熟練技能が前提のため、 長期雇用が可能になることで 技能承継・リーダー育成 がしやすくなります。
(3)永住申請を希望する外国人への対応が必要
永住申請の相談が増える可能性があるため、企業としても
- 納税
- 社会保険加入
- 労働条件 などの適正管理がより重要になります。
2.外国人本人が押さえるべきポイント
(1)生活設計が安定しやすくなる
在留期間が5年となれば、 引越し・家族帯同・キャリア形成など、 長期的な生活設計が立てやすくなります。
(2)永住許可の「最長在留期間」要件は満たしやすくなるが、永住は簡単ではない
特定技能2号の在留期間が5年となることで、 永住許可の要件の一つである 「最長在留期間」 を形式的には満たしやすくなります。
しかし、実務上は以下の理由から永住許可は容易ではありません。
- 永住審査が近年厳格化
- 年収基準が実質的に高い
- 社会保険・税金の未納は即不許可
- 転職回数が多いと不利
- 素行要件(交通違反など)も厳しく評価
そのため、 特定技能2号から永住を目指す場合は、生活管理・納税・保険加入・雇用安定が必須 となります。
(3)長期雇用に伴う責任も増える
長期雇用が前提となるため、
- 労働態度
- 素行要件
- 税金・社会保険の適正管理 など、永住申請を見据えた自己管理が重要になります。
3.今回の改正の背景(簡潔まとめ)
省令案では、以下の理由が示されています。
- 永住許可要件との均衡を図る必要性
- 外国人本人の利便性向上
- 特定技能2号の活動目的達成のため、より長い期間が相当
- 制度開始から8年が経過し、見直しの時期にある
4.まとめ|特定技能2号の「5年化」は制度成熟の大きな一歩
今回の省令案は、 特定技能制度がより安定した就労資格として位置づけられることを示す重要な改正です。
受入企業・外国人本人にとって、
- 長期雇用の安定
- 永住申請の明確化
- 事務負担の軽減 など、多くのメリットがあります。
ただし、 特定技能2号から永住許可を取得することは、近年の厳格化により実務上は容易ではない という点は正しく理解しておく必要があります。
制度施行は 令和9年1月上旬(予定) のため、 関係者は早めの準備が求められます。
一次情報(公式リンク)
■ e-Govパブリックコメント
特定技能2号の在留期間に「5年」を追加する省令案の公表ページ https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000139&Mode=0

