【2025年10月施行】経営管理ビザが大幅厳格化|行政書士が改正ポイントをわかりやすく解説

025年10月16日から、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の許可基準が大幅に厳格化されます。 今回の改正は、「実態のない経営管理ビザ」への対策強化を目的としており、外国人が日本で事業を行うための要件が大きく変わります。

本記事では、法務省が公表した改正内容 をもとに、行政書士の視点から「何が変わるのか」「どこに注意すべきか」をわかりやすくまとめます。

改正の施行日

  • 2025年10月16日施行
  • 既存の経営管理ビザ保持者には最大3年間の経過措置あり

改正のポイント(5つの柱)

1. 常勤職員の雇用が必須に

これまで「一人会社」でも許可されるケースがありましたが、改正後は以下が必須になります。

  • 日本人または永住者等を1名以上、常勤で雇用すること
  • 法別表第一の在留資格者(技人国など)だけでは不可

※常勤職員の定義は「週30時間以上」「雇用保険加入」「年間217日以上勤務」など、明確な基準が示されています。

2. 資本金(事業規模)3,000万円以上

法人の場合は 資本金3,000万円以上 が必要です。

  • 株式会社:払込済資本金
  • 合同会社:出資総額
  • 個人事業主:事業投下資金の総額(事務所確保・給与・設備投資など)

※資本準備金や利益剰余金は含まれません。

3. 日本語能力(B2相当)が必須に

申請者または常勤職員のどちらかが、B2相当の日本語能力を持つ必要があります。

  • JLPT N2以上
  • BJT 400点以上
  • 日本の大学・高校卒業
  • 20年以上の在留歴 など

※日本語能力の立証方法も明確化されています。

4. 経歴(学歴・職歴)要件の強化

申請者は次のいずれかが必要になります。

  • 経営・管理に関する 修士・博士・専門職学位
  • 3年以上の経営経験

※スタートアップビザ(特定活動)の準備期間も「経営経験」に含まれます。

5. 事業計画書の「専門家確認」が義務化

事業計画書は、以下の専門家による確認が必須になります。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

※行政書士は「申請書作成の専門家」であり、事業計画の“確認者”にはなれません。

実務で特に注意すべきポイント(行政書士視点)

● 自宅兼事務所は原則不可

改正後は、規模に応じた事業所の確保が必要になります。

  • 自宅兼事務所 → 原則不可
  • バーチャルオフィス → 不許可の可能性が高い

● 外注中心のビジネスモデルは危険

「経営者としての活動実態」が重視されます。

  • ほぼ外注で本人が経営していない
  • 財務状況を把握していない → 不許可リスクが高い

● 税金・社会保険の未納は即アウト

更新時には、以下の納付状況が確認されます。

  • 源泉所得税
  • 法人税・消費税
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)
  • 労働保険(雇用保険・労災)

※「納付すべきものはすべて提出」が原則です。

● 長期出国は更新拒否のリスク

在留期間の「過半」を海外で過ごすと、更新が消極評価されます。

既存の経営管理ビザ保持者への影響

● 経過措置(最大3年)

  • 2025年10月16日〜2028年10月16日まで
  • この期間の更新は「新基準未達でも状況に応じて判断」

ただし、 2028年10月以降の更新は新基準が必須 になります。

スタートアップビザ(特定活動)からの変更

  • 2025年10月15日以前に確認証明書を取得 → 旧基準で変更可能
  • それ以降に取得 → 新基準が適用

※特定活動(44号・51号)も同様の扱いです。

行政書士が提供できるサポート

行政書士として、以下のサポートが可能です。

  • 要件適合性の事前診断
  • 事業計画書の作成支援(確認者とは別)
  • 法人設立・増資手続き
  • 必要許認可の取得サポート
  • 在留資格変更・更新の申請書作成
  • 税理士・診断士との連携サポート

まとめ:経営管理ビザは「実態ある経営」が必須の時代へ

今回の改正により、経営管理ビザは 「小規模起業でも取得できる在留資格」から「実態ある企業のみが取得できる在留資格」へ」 と大きく変わります。

  • 資本金3,000万円
  • 常勤職員の雇用
  • 日本語能力
  • 経営経験
  • 専門家による事業計画確認

これらを満たすためには、早めの準備が不可欠です。