技術・人文知識・国際業務(技人国)の審査厳格化 企業が注意すべき5つのポイント

近年、日本企業による外国人材の採用が増加する一方で、出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の在留資格について運用の明確化を進めています。

令和8年4月には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に関する運用が見直され、言語能力を用いる業務や受入機関に関する取扱いなどが整理されました。

外国人材の採用を検討する企業にとっては、「採用できれば許可される」という時代ではなく、業務内容や受入体制を客観的に説明できることが重要になっています。

今回は、技人国の審査で特に注意したいポイントを解説します。


技人国とはどのような在留資格か

技人国は、本邦の公私の機関との契約に基づき、理学・工学などの自然科学分野や、法律学・経済学などの人文科学分野の知識を要する業務、または外国の文化に基づく思考や感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

代表例として、

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 機械設計技術者
  • 経理担当者
  • マーケティング担当者
  • 通訳・翻訳者
  • 海外営業担当者

などが挙げられます。


1. 単純労働では許可されない

技人国は、専門的・技術的な知識を活用する業務を対象としています。

そのため、

  • 工場でのライン作業のみ
  • 倉庫での仕分け作業のみ
  • 飲食店での配膳のみ
  • ホテルでの清掃業務のみ

といった業務は、原則として技人国の対象にはなりません。

業務の一部として単純作業を行うことはありますが、業務全体として見たときに専門性が認められることが必要です。

企業は採用予定者がどのような専門知識や技能を活用して業務を行うのかを説明できるよう準備しておく必要があります。


2. 学歴・職歴と業務内容との関連性が重要

技人国の審査では、外国人本人の学歴や職歴と、従事予定業務との関連性が重要な判断要素になります。

例えば、

  • 情報工学 → システム開発
  • 経営学 → 経営企画・営業企画
  • 会計学 → 経理・財務
  • 国際関係学 → 海外取引業務

などは比較的説明しやすいケースです。

一方で、専攻内容と業務内容との関連性が不明確な場合は、職務内容やこれまでのキャリアとのつながりを丁寧に説明する必要があります。

特に専門学校卒業者については、専攻と業務との関連性がより重視されます。


3. 「通訳」「国際業務」という名称だけでは不十分

近年の審査では、職種名だけではなく業務実態が重視されています。

例えば、

  • 実際に外国語を使用しているか
  • 海外顧客との取引があるか
  • 通訳・翻訳業務が継続的に発生しているか
  • 国際業務としての実態があるか

といった点が確認されます。

単に「海外担当」「国際業務担当」といった肩書きを付けるだけでは足りません。

会社案内、組織図、職務内容説明書などを用いて、具体的な業務内容を説明できることが重要です。


4. 言語能力を用いる業務では能力要件の確認が必要

令和8年4月から、翻訳・通訳業務やホテル・旅館のフロント業務など、主に言語能力を用いる対人業務については、一定の言語能力を有することを示す資料の提出が求められるようになりました。

この点については、当事務所の関連記事でも詳しく解説しています。

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技術・人文知識・国際業務に「言語能力要件」追加

【令和8年4月〜】技術・人文知識・国際業務に「言語能力要件」追加 | 横浜市都筑区の行政書士|在留資格・ビザ申請なら髙向事務所

言語能力要件の記事では、CEFR B2やJLPT N2の考え方について詳しく解説していますので、併せてご覧ください。


5. 受入企業の適格性も重視される

今回の運用明確化では、外国人本人だけでなく受入企業側の適格性についても整理が行われています。

例えば、

  • 法令違反がないか
  • 適正な労務管理を行っているか
  • 申請内容と実際の業務内容が一致しているか
  • 外国人雇用を適切に管理できる体制があるか

などが確認されます。

外国人雇用は、採用できれば終わりではありません。

企業には継続的なコンプライアンス体制と適切な受入環境の整備が求められています。


企業が採用前に確認したいポイント

外国人材を採用する際には、次の点を事前に確認しておきましょう。

✅ 業務内容に専門性があるか

✅ 学歴・職歴と業務内容に関連性があるか

✅ 採用理由を客観的に説明できるか

✅ 日本語能力等が業務遂行に十分か

✅ 受入体制や労務管理体制が整備されているか

採用前に整理しておくことで、申請手続だけでなく採用後のトラブル防止にもつながります。


まとめ

令和8年4月以降、技術・人文知識・国際業務(技人国)の運用はより明確化され、審査においても業務内容や受入体制がこれまで以上に重視されるようになっています。

外国人材の採用を成功させるためには、

  • 専門性のある業務設計
  • 学歴・職歴との関連性の確認
  • 言語能力の確認
  • 法令を踏まえた受入体制の整備

が欠かせません。

企業側が「採用したい人材だから在留資格も取得できるはず」と考えるのではなく、その業務が技人国の在留資格に適合しているかを事前に確認することが重要です。

また、制度や運用は見直されることがありますので、申請を行う際は最新の情報を確認するようにしましょう。


参考資料

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について | 出入国在留管理庁

在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁

出入国在留管理庁 公式サイト

https://www.moj.go.jp/isa/