【2026年10月1日改定】永住許可ガイドラインを行政書士がわかりやすく解説
2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。 今回の改定は、永住者の位置付けを明確化し、独立生計要件・国益要件などが強化されています。
なお、2026年8月4日に公開されたガイドラインと比較しても、今回の10/1改定は「内容の本質的な変更はない」ことが確認されています。 入管庁が示した要件の方向性はそのまま維持されており、今回の改定は「表現の明確化」が中心です。
1. 永住者の位置付けが初めて明確化
ガイドラインでは、永住者の法的地位について次のように明記されました。
「活動・期間の制限がなく、生涯を本邦で過ごすことが想定される最も安定した法的地位」 → よって 特に慎重な審査が必要
永住者は日本での生活が長期的に保障されるため、審査基準が他の在留資格より厳格であることが明確化されました。
2. 独立生計要件の強化(収入・年金)
■ 収入要件
ガイドラインでは次のように記載されています。
「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に継続して達しているか」
重要なポイントは次の2点です。
- 日本人世帯の平均収入以上であること
- 継続してその水準に達していること
※入管は「具体的な金額」や「何年継続か」などは公表していません。
■ 年金要件(新設)
ガイドラインでは次のように記載されています。
「将来の受給見込額が、日本人が30年間厚生年金に加入していた水準に達しているか」 「不足する場合は金融資産で補うことができる」
こちらも入管は具体的な受給額や必要資産額を公表していません。
3. 国益要件の強化(日本語・制度理解・子の就学)
■ 日本語能力:CEFR B1相当
ガイドラインでは次のように明記されています。
「CEFR(日本語教育参照枠)B1相当(自立した言語使用者)」
● CEFR B1 の一般的な理解
(※入管は JLPT との対応表を公式には示していません)
- 日常生活で自分の意思を説明できる
- 仕事や生活で一般的な内容を理解できる
- 一般的には JLPT N3〜N2 の間程度とされる
行政書士実務では、N3 では不十分なケースが多く、N2 が望ましいという相談が増えています。
■ 日本の制度・ルールの理解
税金・年金・保険・行政手続などの理解が乏しい場合は 消極評価。
■ 学齢期の子の就学
義務教育の子を就学させていない場合は 消極評価。
4. 公共の負担とならないことの明確化
独立生計要件が免除される類型(日本人配偶者・永住者配偶者・難民等)であっても、
「公共の負担となるおそれが現実的にある場合は消極評価」
と明記されました。
5. 適用時期(申請時期で適用ガイドラインが異なる)
入管庁公式ページでは次のように案内されています。
■ 2026年3月31日までの申請
→ 2026年2月24日改訂版を適用
■ 2026年4月1日〜2027年3月31日の申請
→ 基本は 2月24日改訂版 → 収入要件のみ10月1日改定版を適用
■ 2027年4月1日以降の申請
→ 今回の10月1日改定版を全面適用
6. 永住許可取消しガイドライン案も公表
永住者の取消し基準についても、 「定着性」「法令違反の悪質性」を厳正に判断する方針が示されています。
まとめ:今回の10/1改定は「方向性はそのまま、表現の明確化」
今回の改定で明確になったのは次の点です。
- 永住者は「最も安定した法的地位」→慎重審査
- 収入は「日本人世帯の平均収入以上」※金額は非公表
- 年金は「30年厚生年金加入相当」※具体額は非公表
- 日本語は CEFR B1(一般的には N3〜N2 の間)
- 制度理解・子の就学が評価対象
- 公共の負担となるおそれは消極評価
- 適用時期が明確化
- 8/4 公開の前回ガイドラインと比較しても、内容の本質的な変更はなし
永住申請は「書類を揃えるだけ」ではなく、 生活状況・収入・年金・社会参加の総合評価が重要な時代になりました。
行政書士へのご相談
永住申請は個々の事情によって評価が大きく変わります。 「自分は要件を満たしているのか?」「どこを改善すべきか?」など、 お気軽にご相談ください。
●一次情報リンク(法務省・入管庁公式)
- 永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)
https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html


